・所有権留保の設定方法
譲渡担保と異なり特別の担保設定契約はありません(債務整理の際、注意)。
単に売買契約書中に、目的物の所有権が買主に移転する時期を買主の代金完済時とする旨の特約が挿入されるだけです。
ただし、担保権の設定行為なので、担保権設定という物権変動が存在します( 債務整理の際、注意)。
そのため、公示が必要です。
その方法は、譲渡担保と同じく買主から売主への占有改定ということになります。
実務上は、さらにネームプレートを目的物につけることが行われます。
これにより買主の第三者への売却による即時取得を防止する効果があります( 債務整理の際、重要)。
・所有権留保の実行手続
所有権留保の実行方法として、実務では契約の解除という方法が採られています。
・割賦代金不払い、または信用不安事由の発生。
・期限の利益当然喪失
請求によって期限の利益が喪失する場合は内容証明郵便による通知が必要です。
・解除の通知
所有権留保の実行として、売買契約の解除が必要と考えられています。
この解除の意思表示は、相手に到達することが必要となるので、売買契約時に「無催告解除」を特約しておく必要があります(債務整理の際、注意)。
